○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月23日

条例第31号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 勤務時間条例第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する休日の代休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)

(4) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇(法第37条第1項の規定に違反する行為又はこれらに類する行為のために行使されたものを除く。)

(5) 法第28条第2項に規定する休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.12.23条例24)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7.3.16条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22.3.31条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月23日 条例第31号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年6月23日 条例第31号
平成元年12月23日 条例第24号
平成7年3月16日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第2号