○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月3日
公委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年柏原市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明する書類)
第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。
第4条 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は、様式第3号によるものとする。
(申請書の書式)
第5条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書及びそれらの添付書類は、すべて日本産業規格A列4を縦長に用い、左横書きとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元.1.8公委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7.3.23公委規則3)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和元.6.28公委規則1)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3.6.1公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。