○柏原市職員研修規程

昭和56年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員の職務と責任の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上を図り、公務員としての資質を高めることを基本方針とし、すべての職員に対し合理的な基準に基づいてその機会を与えるよう計画し、実施するものとする。

2 職員は、自己の知識、技能及び教養の向上を図るため、常に自己啓発に努めるものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修 別表第1に掲げる研修をいう。

(2) 特別研修 別表第2に掲げる研修をいう。

(3) 職場研修 各職場において、職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させることを目的として行う研修をいう。

(派遣研修)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、職員を他の研修機関又は学校に派遣し、職務の遂行に必要な知識の習得を行わせることができる。

(研修生の決定)

第5条 職場研修を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、各研修の実施に際し、市長が指名し、又は所属長の推せんにより市長が決定する。

(所属長の研修協力義務)

第6条 研修を命ぜられた職員の所属長は、職員が研修に専念できるように便宜を与えなければならない。

(講師)

第7条 研修の講師は、学識経験者、他官庁の職員及び市職員とする。

(研修生の服務)

第8条 研修生は、研修期間中、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年柏原市条例第12号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除される。

2 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(研修の報告)

第9条 派遣研修のうち研修担当課長が特に必要と認めたものについては、研修生は研修終了後速やかに研修出張復命書を作成し、研修担当課長に報告しなければならない。

(研修効果の測定)

第10条 研修で必要があると認めるときは、適当な方法により研修の効果を測定することができる。

(実施の細目)

第11条 この規程に定めるもののほか、研修実施の細目について必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成31.4.30規程1)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.12.28規程4)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1

一般研修

研修区分

対象

研修目的

新規採用職員研修

新規採用職員

地方自治の意義を平易に理解させ、地方公務員の基本的性格を正しく認識させるとともに、執務上直ちに必要な基礎的知識を習得させることを目的とする。

初級職員研修

採用後3年未満の職員

基礎的法規、一般教養科目等を習得させ実務上必要な判断力と表現力を養うことを目的とする。

中堅職員研修

中堅職員

比較的高度な知識、技術及び一般教養科目等を習得させ、企画力、判断力、指導力を養うことを目的とする。

監督職員研修

係長級、課長代理級の職員

監督者として必要な知識、技能を付与するとともに管理能力を養うことを目的とする。

管理職員研修

課長級以上の職員

総合的視野に立つて、行政目的を達成するために必要な感覚及び知識を付与することにより管理者としての能力を高めることを目的とする。

別表第2

特別研修

研修区分

対象

研修目的

実務研修

専門的知識、技能を必要とする職員

職務に関する専門的知識及び技能を付与することを目的とする。

教養研修

そのつど指定する職員

公務員として必要な教養を付与することを目的とする。

柏原市職員研修規程

昭和56年4月1日 規程第2号

(令和4年1月1日施行)