○柏原市当直規程
昭和33年12月25日
規程第4号
(勤務時間)
第1条 当直勤務は、宿直及び日直とし、宿直は退庁時刻から翌日の登庁時刻まで、日直は登庁時刻からその日の退庁時刻までとする。
(勤務人員)
第2条 当直のため勤務する職員(以下「当直員」という。)は、本市に勤務する職員(議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に勤務する職員を含む。)とする。
2 当直員は、次の各号に掲げる区分により勤務する。
(1) 宿直勤務は、男性職員1名とする。
(2) 日直勤務は、女性職員1名とする。
3 市長において、災害等の発生するおそれがあると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当直員を増員することができる。
(勤務割当て)
第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、翌月中の当直勤務予定表(様式第1号)を作成して、あらかじめ当直予定者に通知しなければならない。
(担任事務)
第5条 当直員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 到着した文書及び物品の収受並びに急を要する文書及び物品の発送に関すること。
(2) 庁舎内外の巡視及び取締りに関すること。
(3) 物品の管守に関すること。
(4) 感染症発生時又は行旅病人若しくは行旅死亡人の発生時の連絡に関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(6) 来庁者及び電話の応接並びに庁外との連絡に関すること。
(7) 非常事態が発生したとき又はその発生のおそれがある旨の通報を受けたときの処置に関すること。
(服務)
第6条 当直員は、次の各号により服務しなければならない。
(1) 電報又は速達は開封(親展のものはそのまま)し、送付簿に記入のうえ、宛名の者に送付する。
(2) 書留その他重要物品は、収受簿に記入のうえ、翌日総務課長に引継ぎをする。
(3) 前2号以外の文書は、封かんのまま一括して翌日総務課長に引継ぎをする。ただし、審査請求等その受理の日時が権利の得失又は変更に関係のある文書は、収受の月日時を封筒に記入して署名押印する。
(4) 感染症発生又は行旅病人若しくは行旅死亡人の引渡しがあったときは、所定の手続により速やかに処置しなければならない。
(5) 埋火葬許可証交付の請求を受けたときは、調査のうえ、埋火葬許可証を交付しなければならない。ただし、行旅死亡人については警察官の検視済であることを確認した後でなければ交付することができない。
(6) 来庁者若しくは電話の応接をしたとき又は庁外と連絡をしたときは、その要領を当直日誌(様式第3号)に記載すること。
(7) 退庁時刻後直ちに本庁舎内の各室を巡視し、火気その他危険の起こるおそれがある箇所を点検し、事故発生のおそれがないことを確かめておかなければならない。ただし、職員が退庁時刻後引き続き勤務する場合においては、当該職員が退庁の際その職員立会いのうえ、同様の処置を執り、立会いをした職員の職及び氏名を当直日誌に記載すること。
(8) 前号本文の規定による巡視をした後は、少なくとも4回本庁舎の内外を巡視すること。
(9) 柏原市の休日を定める条例(平成元年柏原市条例第22号)に定める休日又は勤務時間外に職員が登庁した場合は、その職及び氏名を当直日誌に記載すること。
(災害発生時の処置)
第7条 当直員は、庁舎若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき又は天災地変その他の非常事態が発生したときは、市長、副市長、総務部長及び総務課長に報告するとともに、臨機の処置を執らなければならない。
(服務中事故が生じたときの処置)
第8条 当直勤務中の職員が、勤務中病気その他の事故により、勤務に服することができなくなったときは、総務課長の承認を受けて退庁することができる。
(住所簿の整備)
第9条 総務課長は、庁内各課の職員住所録(様式第4号)を備え付け、常に整理しておかなければならない。
(引継ぎ)
第10条 当直員は、次に掲げる物品及び簿冊の引継ぎを受けて勤務に服さなければならない。
(1) 柏原市当直規程
(2) 収受簿
(3) 送付簿
(4) 職員住所録
(5) 当直日誌
第11条 当直のため勤務する職員は、当直勤務時間後であっても引継ぎを終わるまでは引き続き勤務しなければならない。
第12条 当直のため勤務する職員が当直勤務を終了したときは、当直日誌に所要事項を記載して、引継ぎを受けた物品、簿冊及び鍵を次に当直する職員又は総務課長に引き継がなければならない。
附則
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35.12.26規程6)
この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36.3.1規程2)
この規程は、昭和36年3月1日から施行する。
附則(昭和37.5.28規程2)
この規程は、昭和37年6月1日から施行する。
附則(昭和38.3.23規程2)
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42.4.5規程2)
この規程は、昭和42年4月5日から施行する。
附則(昭和42.6.1規程3)
この規程は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和43.10.1規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44.9.22規程1)
この規程は、昭和44年9月22日から施行する。
附則(平成6.4.1規程4)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.30規程4)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18.12.25規程3)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規程5)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30規程2)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4.3.31規程1)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。