○職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年3月31日

規則第2号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年柏原市条例第9号)の施行期日は、平成7年4月1日とする。

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年3月31日 規則第2号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第2号