○政治倫理の確立のための柏原市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための柏原市長の資産等の公開に関する条例(平成7年柏原市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第4条 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第5条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第6条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第7条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第9条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第10条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が柏原市の休日を定める条例(平成元年柏原市条例第22号)に定める休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第11条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、氏名、訂正年月日及び訂正内容を記載した訂正届を作成しなければならない。

(報告書の閲覧)

第12条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条から第4条まで、第5条第1項及び第10条から第12条までの規定を準用する。

(平成13.12.20規則31)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14.4.12規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16.1.22規則4)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19.7.2規則17)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第2項中「資本」を「資本金」に改める改正規定 公布の日

(2) 様式第1号4及び様式第2号4の改正規定 平成19年10月1日

(平成22.3.31規則2)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29.3.31規則7)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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政治倫理の確立のための柏原市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月27日 規則第21号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成7年12月27日 規則第21号
平成13年12月20日 規則第31号
平成14年4月12日 規則第15号
平成16年1月22日 規則第4号
平成19年7月2日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第7号
令和3年4月30日 規則第11号