○柏原市聴聞等の手続に関する規則
平成9年6月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は柏原市行政手続条例(平成9年柏原市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。
3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。
(関係人の参加の通知等)
第5条 法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。
3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮をするものとする。
3 法第18条第2項又は条例第17条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。
4 市長は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
2 主宰者又は市長は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞に関する手続の準用)
第14条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第15条第1項若しくは同条第3項又は条例第14条第1項若しくは同条第3項」とあるのは「法第30条若しくは法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第27条第1項若しくは条例第28条において準用する条例第14条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。