○規程の左横書きに関する特別措置規程

昭和36年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、この規則の施行前に公布された柏原市の規程を、左横書きに改めるための必要な特別措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規程の施行前に公布された規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 章、節、条及び項を表わす漢数字は算用数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きの算用数字に、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホヽヽヽ」は「ア、イ、ウ、エ、オヽヽヽ」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き算用数字に、「左記」、「左記の」及び「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「前記」に、「左表」は「次表」に改める。

(3) 別表中、左横書きの形式に適合しないものについては、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

規程の左横書きに関する特別措置規程

昭和36年4月1日 規程第4号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月1日 規程第4号