○柏原市役所国分出張所管理規則
昭和45年7月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市役所国分出張所(以下「出張所」という。)における管理及び秩序の維持に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な運営を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で「出張所」とは、庁舎全館及び敷地として現に使用している区域をいう。
(出張所取締の所掌)
第3条 出張所の管理取締は、出張所長が所掌する。
(許可を必要とする行為)
第4条 出張所において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ出張所長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 宣伝、勧誘その他これに類する行為
(3) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類を掲げる行為
(4) 集会等のため庁舎内会議室等の使用をするとき
(会議室等の使用許可)
第6条 会議室等で使用許可のできるものは、市が要請し、又は市が主催するものに限るものとする。ただし、出張所長は、公共性を有する団体で公共性のある目的のため使用すると認めたときは、使用許可をすることができる。
2 前項ただし書において許可できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 区長会
(2) 農業委員会
(3) 消防団
(4) 青年団
(5) 婦人会
(6) 商工会
(7) その他出張所長が必要と認める団体
2 使用許可を与えることのできる時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 出張所長は、必要があると認めるときは、使用許可証に、条件を付し、又は遵守事項を指示することができる。
4 出張所長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対して、違反事項の是正を命じ、又は使用許可を取消すことができる。
(損害の賠償)
第8条 使用の許可を受けた者が、出張所の施設及び附属設備その他器具をき損又は亡失したときは、その理由のいかんにかかわらず、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第9条 出張所長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて人数、時間、行動の場所等の制限をし、退去を命ずることがある。
(1) 多人数の者が集団で陳情等の目的で庁舎内に立ち入るとき。
(2) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊、損傷、汚損等の行為をする者及びする恐れのある者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損する恐れのある者
(4) 庁舎内において金銭物品等の寄付の強要又は押売をしようとする者
(5) 職員等に面会等を強要する者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(職員の義務)
第10条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際は出入口及び窓の施錠を完全にすること。
(2) ガス、電気その他火気の使用には十分注意し、火元責任者は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則25)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。