○柏原市庁舎管理規則
昭和44年7月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市役所庁舎における秩序の維持及び施設等の保全管理について必要な事項を定め、庁舎内における公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、柏原市安堂町1番55号に所在する柏原市役所の建物(附属施設を含む。)及びその敷地をいう。
(庁舎管理の所掌)
第3条 庁舎管理事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が統括する。
2 各課等の室(当該課等の長が管理する会議室、倉庫、車庫等を含む。)の管理は、当該課等の長がつかさどる。
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。
(1) 請願、陳情のため多数が庁舎に立入る行為
(2) 行商その他これに類する商行為
(3) 職員に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 公告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(6) 集会等のため多数集会して庁舎を使用する行為
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時かつ特別に使用する行為
(8) 公務以外の目的をもって室その他の施設設備を使用する行為
2 前項各号に掲げる行為について、総務課長が不適当と認める場合は、当該行為を許可しない。
2 総務課長は、前条第1項の行為の許可に必要な条件を付することができる。
4 総務課長は、第2項の条件に違反した者に対して違反事項の是正を命じ、命令に従わない場合は許可を取り消すことができる。
(立入りの制限又は禁止)
第7条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、庁舎に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 庁舎内に拡声機を持ち込もうとする者
(4) 庁舎において放歌、高唱、練り歩き等の行為をしようとする者
(5) 庁舎において座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれのある者
(7) 面会を強要する者
(8) 退庁時を過ぎてもなお庁舎に長居している者
(9) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 総務課長は、前項各号に掲げる器物の所有者又は占有者等が命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があるときは、これを撤去し搬出することができる。
(退庁時の戸締まり)
第8条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第9条 各課等において盗難があったときは、当該課等の長は直ちに総務課長に報告しなければならない。
(防火責任者及び火元責任者)
第10条 庁舎における火災予防に万全を期するため、防火責任者及び火元責任者を置く。
2 防火責任者は総務課長とし、火元責任者は各課等の長とする。
3 防火責任者は、庁舎全体の防火の責に任じ、火元責任者は各室の火元責任を有する。
(火気の点検)
第11条 火元責任者は、退庁の際その受持区域内の火気の有無について点検しなければならない。
(職員の義務)
第12条 職員は、庁舎の管理に必要な事項について、総務課長に対して報告し、その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について総務課長の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
附則
この規則は、昭和44年8月25日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則23)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成6.4.1規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.3.31規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.6.30規則22)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.4.30規則12)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4.3.31規則7)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。