○柏原市総合計画審議会規則
昭和44年12月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 総合計画について識見を有する者
(3) 公共的団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
(6) 公募により選考された市民
(7) その他市長が必要と認める者
第3条 審議会に特別委員若干名を置くことができる。
2 特別委員は、審議会が審議する事項のうち、市長が必要と認めた特別な事項について参与する。
3 特別委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から総合計画策定完了の日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別委員の任期は、市長が別に定める。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する委員及び特別委員をもって充てる。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により定める。
(関係者の出席)
第8条 会長が必要と認めたときは、審議会の委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画担当主管課において処理する。
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則20)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54.8.1規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.4.1規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14.3.29規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22.6.30規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23.3.31規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24.12.28規則30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。