○柏原市例規審査会規程
昭和51年3月31日
規程第1号
(設置)
第1条 条例、規則、規程及び内規並びに重要な要綱、告示及び訓令(以下「例規等」という。)の審査事務の適正かつ円滑な運営を図るため、柏原市例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会において審査する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 例規等の制定改廃に関すること。
(2) 重要又は異例に属する例規等の解釈及び運用に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び第3項に掲げる者で組織する。
2 会長は、総務課を担当する副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 財務部長
(3) 財政課長
4 前項各号に掲げる者のほか、市長は、例規等の審査に特に必要と認めるものを委員として指名をすることができる。
(会長の職務等)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(審査の特例)
第6条 会長は、審査会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について会議を招集するいとまがないと認めるとき又は事案について会議に付する必要がないと認めるときは、審査会の会議を省略して持ち回りによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(事案の送付)
第8条 事案は、主管部長の決裁を経て、総務部長に送付するものとする。
2 事案の送付に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 例規等案
(2) 制定又は改廃の理由書
(3) 制定又は改廃に係る問題点を記載した書面
(4) 改正の場合は、関係条文の新旧対照表
(5) 根拠法令及び参考法令の抜粋
(6) 国、府等からの通知等の写し
(7) 他市における状況
(8) その他参考となる書類
(審査済みの事案)
第9条 審査会の審査を経た事案のうち、条例、規則、規程及び内規については、総務課において起案し、関係部課長の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(その他の事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成18.12.25規程3)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規程4)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27.3.31規程2)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.4.25規程7)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29.6.30規程2)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29.8.31規程5)
この規程は、公布の日から施行する。