○柏原市事務改善委員会規則
昭和35年10月20日
規則第10号
(設置)
第1条 本市の事務の合理的かつ能率的な運営を図るため、柏原市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 組織及び機構の改善に関すること。
(2) 事務分掌の改善に関すること。
(3) その他市長が指定する事務の合理的かつ能率的な運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び第3項に掲げる者で組織する。
2 委員長は、企画主管課を担当する副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策推進部長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
4 前項各号に掲げる者のほか、委員長は、委員会の調査審議に特に必要と認めるもの(部長の職又はこれに相当する職にある者に限る。)を委員として指名することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、政策推進部長がその職務を代理する。
(臨時委員会)
第5条 委員会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時に委員会(以下「臨時委員会」という。)を置くことができる。
2 臨時委員会の委員は、職員のうちから委員長が指名する。
3 臨時委員会を設置したときは、その名称及び運営について必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画主管課において処理する。
(報告)
第7条 委員会の審議状況は、随時市長に報告する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(昭和36.3.1規則3)
この規則は、昭和36年3月1日から施行する。
附則(昭和38.3.23規則4)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41.3.28規則4)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45.6.12規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49.1.1規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則29)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成8.4.1規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14.3.29規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則7)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則15)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則16)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18.12.25規則34)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21.6.29規則10)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.3.31規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23.6.6規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24.8.30規則23)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則12)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26.12.26規則21)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28.5.31規則22)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。