○柏原市総合計画策定委員会規程

平成11年5月31日

規程第5号

(設置)

第1条 本市の総合計画を円滑に策定するため、柏原市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の原案の策定に関すること。

(2) 総合計画の策定に係る総合的な調整に関すること。

(3) その他総合計画の策定に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員は、副市長、教育長、病院事業管理者並びに部長及びこれと同等の職にある者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、企画主管部を担当する副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 前項の場合において、同項の規定により委員長の職務を代理する者がいないときは、委員のうちから互選で定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門的事項を分掌させるために部会の組織を置くことができる。

2 部会の委員は、委員長が指名する。

3 部会を設置したときは、その名称及び運営について必要な事項は、委員長が定める。

(報告)

第7条 委員会の審議状況は、随時市長に報告する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画主管課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 柏原市総合計画の調整に関する規程(昭和43年柏原市規程第1号)は、廃止する。

(平成14.3.29規程3)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規程2)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規程3)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.30規程4)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.30規程5)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規程3)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21.6.29規程3)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22.3.31規程1)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.6.30規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23.3.31規程1)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23.6.6規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26.3.31規程1)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31規程3)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

柏原市総合計画策定委員会規程

平成11年5月31日 規程第5号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成11年5月31日 規程第5号
平成14年3月29日 規程第3号
平成17年3月30日 規程第2号
平成17年6月30日 規程第3号
平成17年6月30日 規程第4号
平成17年6月30日 規程第5号
平成18年12月25日 規程第3号
平成21年6月29日 規程第3号
平成22年3月31日 規程第1号
平成22年6月30日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第1号
平成23年6月6日 規程第2号
平成26年3月31日 規程第1号
平成29年7月31日 規程第3号