○柏原市庁議規程

昭和48年5月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、市行政の基本方針、重要事務事業の計画その他重要事項を審議し、策定するとともに、市各機関相互の連絡調整を行うため会議(以下「庁議」という。)を設置し、もって市行政の適正な執行と円滑かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 庁議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 病院事業管理者

(5) 部長及びこれと同等の職にある者

2 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めるときは、関係職員を臨時に出席させることができる。

(付議事項等)

第3条 庁議に付議する事項は、次に掲げる事項であって、市長が付議すべきと認める事項とする。

(1) 重要施策の決定及び重要事務事業の計画並びに実施に関する事項

(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(3) 条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 市議会の招集及び議会提出事案に関する事項

(5) 部等相互間の連絡及び調整に関する事項

(6) 異例又は先例となる重要な事項

(7) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項

2 前項に掲げる事項のほか、市長が特に必要と認める事項については、庁議に付議することができる。

3 前条第1項に掲げる者は、第1項に掲げる事項があるときは、その要旨及び資料を企画主管課長に提出しなければならない。

4 企画主管課長は、前項の規定により提出のあった事案について、あらかじめ整理し、市長に提出しなければならない。

(運営)

第4条 庁議は、市長が主宰する。

2 庁議は、市長が必要と認めるとき、市長が招集し、開催する。

3 市長に事故があるときは、企画主管部を担当する副市長がその職務を代行する。

(庁議の記録管理)

第5条 庁議の経過及び結果は、記録し、保存しなければならない。

(庁議の庶務)

第6条 庁議の庶務は、企画主管課において行う。

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、庁議について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50.6.30規程3)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成8.4.1規程1)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14.3.29規程2)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規程2)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規程3)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.30規程4)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.30規程5)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規程3)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19.3.30規程1)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20.3.31規程3)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21.6.29規程3)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21.12.22規程6)

この規程は、平成21年12月23日から施行する。

(平成22.3.31規程1)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.3.31規程1)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規程1)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規程1)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29.7.31規程3)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

柏原市庁議規程

昭和48年5月1日 規程第1号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和48年5月1日 規程第1号
昭和50年6月30日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第2号
平成17年3月30日 規程第2号
平成17年6月30日 規程第3号
平成17年6月30日 規程第4号
平成17年6月30日 規程第5号
平成18年12月25日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第1号
平成20年3月31日 規程第3号
平成21年6月29日 規程第3号
平成21年12月22日 規程第6号
平成22年3月31日 規程第1号
平成23年3月31日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第1号
平成29年7月31日 規程第3号