○市民相談室の設置及び運営に関する規程
昭和36年6月15日
規程第5号
(目的)
第1条 相談室は、市政全般に対する市民よりの苦情要望などを統一ある管理のもとに処理し、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 市民相談室(以下「相談室」という。)は、柏原市役所内に置く。
(運営の基準)
第3条 相談室は、「市民のための市政」の精神を旨とし、来庁市民が回答面接を目的とする用務を果す窓口であり、親切、叮寧、迅速、正確な事務処理を行う。
2 来庁市民に対しては、常に無差別、平等な取扱いをする。
(取扱事務)
第4条 相談室の取扱事務は、次の通りとする。
(1) 市政についての苦情、要望、相談の受付及び処理
(2) 庁内の案内と簡単な市政資料の提供
(3) 他の官公署へのあつせん連絡
(4) その他必要な事項
(事務処理)
第5条 相談室における事務処理は、すべての内容を所定の用紙に記録し、整理の後、処理てん末を明記して上司に報告する。
2 相談事項のうち簡単な問題の処理は、即決で明確な回答を与え、内容によっては、その都度担当の専門職員を招いて主管課と協議の上、完全処理に当る。即時処理困難なものについては、回答予定日を明示し、後日、本人宛回答又は文書で回答する。
3 相談事項のうち一般普遍的なもの、或は将来一般市民又は各地区に関係あるものについては、市の広報にその要旨を掲載する。
4 市政一般の関係資料並びに各課(かい)の行事内容や日程については、常に広報主任と連絡を密にして、収集、整理に努め、適宜これを配布し、来庁者を通じて市政の広報宣伝を行う。
5 他の官公署についての相談事項には、できる限り便宜を与え、斡旋連絡する。
附則
この規程は、昭和36年6月15日から施行する。