○柏原市役所国分出張所処務規程

昭和50年6月30日

規程第9号

(職員)

第1条 柏原市役所国分出張所(以下「出張所」という。)に出張所長のほか、必要な職員を置く。

(職務)

第2条 出張所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

2 所属職員の事務分担は、出張所長が定める。ただし、事務の都合により随時応援させることができる。

(分掌事務)

第3条 出張所の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 出張所専用公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 庁舎の管理及び取締りに関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑証明に関すること。

(7) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(8) 火葬場の使用に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 民事及び刑事処分の通知整理に関すること。

(11) 身上調査に関すること。

(12) 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。

(13) 納税証明書(法人市民税に関する証明書を除く。)及び所得課税証明書に係る交付申請の受付及び交付に関すること。

(14) 軽易な諸証明に関すること。

(15) 市税等の収納に関すること。

(16) 介護保険料の収納に関すること。

(17) 国民健康保険料の収納に関すること。

(18) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(19) 国分地区各種団体に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、上司から命ぜられたこと。

(重要又は異例の措置)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず市長の指揮を受けなければならない。

(1) 重要又は異例と認めるとき。

(2) 紛争又はその原因となるおそれがあると認めるとき。

(3) 上司において了知しておく必要があると認めるとき。

(本庁との連絡)

第5条 出張所長は、その所管事務を処理するに当たっては、本庁の関係部課長と密接な連絡を保ち、本庁と出張所との事務処理の一体化に努めなければならない。

(文書の処理)

第6条 出張所に到着した文書は、文書受発件名簿に記載するものとする。ただし、本庁へ回付を要するものは、受付のうえ、速やかに本庁関係課に送付しなければならない。

2 出張所においては、出張所名をもって文書を発行することができない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(非常災害時の服務)

第7条 出張所又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して臨機の処置を執るとともに、上司に急報しなければならない。

(日誌)

第8条 出張所には、日誌を備えて処理した事項を記載しなければならない。

(当直勤務)

第9条 臨時に必要あるときは、職員に当直させることがある。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、市役所関係規則及び規程を準用する。

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58.3.26規程1)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8.6.28規程2)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成20.3.28規程1)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29.3.31規程1)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4.4.28規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

柏原市役所国分出張所処務規程

昭和50年6月30日 規程第9号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和50年6月30日 規程第9号
昭和58年3月26日 規程第1号
平成8年6月28日 規程第2号
平成20年3月28日 規程第1号
平成29年3月31日 規程第1号
令和4年4月28日 規程第2号