○柏原市役所国分出張所処務規程
昭和50年6月30日
規程第9号
(職員)
第1条 柏原市役所国分出張所(以下「出張所」という。)に出張所長のほか、必要な職員を置く。
(職務)
第2条 出張所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
2 所属職員の事務分担は、出張所長が定める。ただし、事務の都合により随時応援させることができる。
(分掌事務)
第3条 出張所の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 出張所専用公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 庁舎の管理及び取締りに関すること。
(4) 戸籍に関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 印鑑証明に関すること。
(7) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(8) 火葬場の使用に関すること。
(9) 人口動態調査に関すること。
(10) 民事及び刑事処分の通知整理に関すること。
(11) 身上調査に関すること。
(12) 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。
(13) 納税証明書(法人市民税に関する証明書を除く。)及び所得課税証明書に係る交付申請の受付及び交付に関すること。
(14) 軽易な諸証明に関すること。
(15) 市税等の収納に関すること。
(16) 介護保険料の収納に関すること。
(17) 国民健康保険料の収納に関すること。
(18) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。
(19) 国分地区各種団体に関すること。
(20) 前各号に掲げるもののほか、上司から命ぜられたこと。
(1) 重要又は異例と認めるとき。
(2) 紛争又はその原因となるおそれがあると認めるとき。
(3) 上司において了知しておく必要があると認めるとき。
(本庁との連絡)
第5条 出張所長は、その所管事務を処理するに当たっては、本庁の関係部課長と密接な連絡を保ち、本庁と出張所との事務処理の一体化に努めなければならない。
(文書の処理)
第6条 出張所に到着した文書は、文書受発件名簿に記載するものとする。ただし、本庁へ回付を要するものは、受付のうえ、速やかに本庁関係課に送付しなければならない。
2 出張所においては、出張所名をもって文書を発行することができない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
(非常災害時の服務)
第7条 出張所又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して臨機の処置を執るとともに、上司に急報しなければならない。
(日誌)
第8条 出張所には、日誌を備えて処理した事項を記載しなければならない。
(当直勤務)
第9条 臨時に必要あるときは、職員に当直させることがある。
(その他の事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、市役所関係規則及び規程を準用する。
附則
この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和58.3.26規程1)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8.6.28規程2)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成20.3.28規程1)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31規程1)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4.4.28規程2)
この規程は、公布の日から施行する。