○柏原市役所出張所設置条例

昭和31年9月30日

条例第3号

(出張所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより出張所を設置する。

(位置、名称及び所管区域)

第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

柏原市国分本町2丁目7番2号

柏原市役所

国分出張所

石川町 片山町 玉手町 円明町 旭ケ丘1~4丁目 国分西1~2丁目

国分本町1~7丁目 国分市場1~2丁目 国分東条町 田辺1~2丁目

柏原市大字雁多尾畑4812の1番地

柏原市役所

堅上出張所

雁多尾畑 青谷 峠 本堂

(施行に関し必要な事項)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和42.12.18条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43.1.30条例34)

この条例は、柏原市役所の位置を変更する条例施行の日から起算して30日を経過した日に施行する。

(昭和45.7.15条例19)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和55.6.18条例16)

この条例は、昭和55年6月30日から施行する。

柏原市役所出張所設置条例

昭和31年9月30日 条例第3号

(昭和55年6月18日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第3号
昭和42年12月18日 条例第22号
昭和43年1月30日 条例第34号
昭和45年7月15日 条例第19号
昭和55年6月18日 条例第16号