○柏原市固定資産評価審査委員会規程
昭和34年3月26日
固評委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び柏原市市税条例(平成2年柏原市条例第5号)第86条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、委員会を招集し、及び開閉し、法令その他委員会規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(委員の辞任)
第3条 委員は辞職しようとするときは、その辞職しようとする日前10日までに、その旨文書をもって市長に申し出なければならない。ただし、市長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
(書記)
第4条 委員会に書記を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(審査の申出)
第5条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人(以下この条において「代表者等」という。)の氏名及び住所又は居所を記載し、代表者等の資格を証する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者等がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期限を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。
(書面審理)
第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) 意見を聴いた委員及び書記の氏名
(4) その他必要な事項
(口頭審理)
第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) 審理を行った委員及び書記の氏名
(6) その他必要な事項
(実地調査)
第10条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) 調査を行った委員及び書記の氏名
(5) その他必要な事項
(議事についての調書)
第11条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) 議事に関与した委員及び書記の氏名
(5) その他必要な事項
(決定書の作成)
第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(資料記録の保存)
第14条 委員会は、審査申出書、審査に関する資料及び決定に関する記録、その他必要書類は、決定の日時に従い整理して5年間保存しなければならない。
(守秘義務)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(公印)
第16条 委員会及び委員長の公印のひな型は、次のとおりとする。
方30ミリメートル | 方21ミリメートル |
(欠席の届出)
第17条 委員は、疾病その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出は、会議の前日の午前中までに行わなければならない。ただし、災害その他により委員長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38.1.24固評委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7.3.31固評委規程1)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.31固評委規程1)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柏原市固定資産評価審査委員会規程第5条第2項第3号、第7条、第8条並びに第9条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12.3.31固評委規程1)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31固評委規程1)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柏原市固定資産評価審査委員会規程第5条第2項、第3項及び第6項、第7条第2項、第3項及び第5項並びに第12条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の規定による更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
附則(令和元.12.25固評委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3.6.4固評委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。