○柏原市農業委員会の委員等の定数を定める条例
昭和32年7月9日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、柏原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和56.3.30条例8)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(条例の廃止)
2 柏原市農業委員会の農地部会並びに農政部会の委員の定数条例(昭和32法柏原市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成28.12.19条例25)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柏原市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柏原市農業委員会の委員等の定数を定める条例の規定及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する柏原市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から適用する。