○柏原市監査委員事務局規程
平成2年3月27日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柏原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局に置く職)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置く。
4 次長、参事、主幹、統括主幹及び主査は、書記の中から代表監査委員が命ずる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。
6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
7 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(職員の任免、給与等)
第4条 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、代表監査委員の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局職員の日帰り出張命令に関すること。
(2) 事務局職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第6条 監査委員の公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(文書取扱い等)
第7条 事務局の文書取扱いその他事務処理については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3.3.27監委規程1)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9.4.1監委規程1)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25.4.1監委規程1)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5.4.1監委規程1)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 |
柏原市監査委員印 | 方21ミリメートル | |
柏原市代表監査委員印 | 方21ミリメートル | |
柏原市監査委員事務局長印 | 方21ミリメートル |