○柏原市公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則
昭和44年1月13日
公委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市公平委員会が公開してする口頭審理又は聴聞の期日における審理(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 公開口頭審理等を傍聴しようとする者は、公平委員会が発行する傍聴券(別記様式)を入場の際、係員に提示しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 公平委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には傍聴させないことができる。
(1) 旗、プラカード、ヘルメット、凶器、危険物、マイク、拡声機その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯する者
(2) 前号に掲げるもののほか、児童、酒気を帯びた者、相当な衣服を着用しない者、鉢巻き、ゼッケン、腕章を着用する者及び審理場において審理若しくは公平委員会(公平委員会委員を含む。以下同じ。)の職務の執行を妨げ、又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴の心得)
第4条 傍聴者は、審理場において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外の場所で傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 私語、喚声、放歌、拍手その他騒ぎ立てないこと。
(4) 委員、当事者その他の者の発言に賛否を表明しないこと。
(5) 喫煙、飲食その他不体裁な行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理等の進行を妨げ、又は審理場の秩序を乱す行為をしないこと。
(8) その他公平委員会の命令及び係員の指示に従うこと。
2 公平委員会は、前項の規定に違反したと認める者に対して、注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。
3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、公平委員会は当日再び傍聴させないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52.10.25公委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7.3.23公委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。