○柏原市公平委員会に関する規則
平成3年6月1日
公委規則第2号
柏原市公平委員会議事規則(昭和32年柏原市公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基づき、柏原市公平委員会(以下「委員会」という。)の会議、事務局の組織その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要のあるとき、又は委員からの請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時、場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務局職員が作成する。
2 議事録は、委員会の承認を経て確定する。
3 議事録は、委員会の承認を得なければ公表することができない。
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(事務局に置く職)
第6条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置く。
(職務)
第7条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。
6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
7 その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(職員の任免、給与等)
第8条 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(事務局長の専決事項)
第9条 事務局長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認める事項については、この限りでない。
(1) 事務局職員の日帰り出張命令に関すること。
(2) 事務局職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第10条 委員会、委員長及び局長の公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(文書取扱い等)
第11条 事務局における文書の取扱いその他事務処理等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 柏原市公平委員会の公印に関する規則(昭和32年柏原市公平委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成9.4.1公委規則3)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25.4.1公委規則1)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5.4.1公委規則1)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 |
柏原市公平委員会印 | 方24ミリメートル | |
柏原市公平委員会委員長印 | 方21ミリメートル | |
柏原市公平委員会事務局長印 | 方21ミリメートル |