○検察審査員候補者選定規程

昭和37年2月13日

選管規程第4号

(目的)

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務処理の方法)

第2条 候補者選定に関する事務は委員長がこれを処理する。

(選定に用いる名簿)

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときは、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿に登録された者の中から選定し、その選定する番号(以下「選定番号」という。)は、名簿の記載番号による。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ附した番号の順により、先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

(くじの順位)

第4条 選定のくじは、第1群から順位行う。

(くじの方法)

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を附した10本のくじにより行う。

2 くじは1位の桁から順位これを行い、選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を附す。

2 候補者の選定は、適格な予定者に1から順位数字を附したくじにより行い、候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

(選定録の作成)

第7条 委員長は、別記様式により選定録をつくり、選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51.1.30選管規程2)

この規程は、昭和51年2月1日から施行する。

(平成元.1.8選管規程3)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30選管規程1)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

画像

検察審査員候補者選定規程

昭和37年2月13日 選挙管理委員会規程第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年2月13日 選挙管理委員会規程第4号
昭和51年1月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年1月8日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年4月30日 選挙管理委員会規程第1号