○柏原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成5年6月23日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 柏原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担については、柏原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年柏原市条例第19号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(証明書の提出)
第5条 条例第4条、条例第8条又は条例第11条に規定する公費の支払を受けようとする者は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)に準じて作成した証明書を、当該各条に規定する契約の相手方に提出しなければならない。ただし、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を契約の相手方に提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、柏原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8.3.18選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10.9.4選管規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13.6.29選管規程1)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の柏原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に告示される選挙から適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成20.2.25選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20.12.17選管規程2)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の柏原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に告示される選挙から適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28.6.30選管規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30.12.28選管規程1)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3.5.11選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4.6.21選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。