○柏原市議会事務局処務規程

昭和45年4月1日

議会規程第1号

柏原市議会事務局処務規程(昭和33年柏原市議会規程第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 儀式及び渉外に関すること。

(3) 来客及び議員の接遇に関すること。

(4) 議会関係予算及び経理に関すること。

(5) 文書物品の収受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 議員の身分に関すること。

(7) 議場その他市議会関係各室の管理に関すること。

(8) 人事及び機密に関すること。

(9) 議長会及び事務局長会との連絡に関すること。

(10) 議員厚生に関すること。

(11) 本会議及び委員会の議事に関すること。

(12) 議員総会及び各派幹事長会議に関すること。

(13) 請願及び陳情等の収受処理に関すること。

(14) 傍聴に関すること。

(15) 会派届に関すること。

(16) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。

(17) 会議録に関すること。

(18) 議案等の調整及び審査に関すること。

(19) 議決事件の報告に関すること。

(20) 議決事件の処理経過及び調査に関すること。

(21) 諸資料の収集及び提出に関すること。

(22) 議会図書室に関すること。

(23) 議会関係規程の制定及び改廃に関すること。

(24) 議会広報に関すること。

(25) その他議事又は諸調査研究に関すること。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、参事、主幹、統括主幹及び主査を置くことができる。

3 事務局長、事務局次長、参事、主幹、統括主幹及び主査は、職員の中から議長が命ずる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属するもの又は重要と認めるものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の府外出張を命ずること。

(2) 事務局次長の府内出張を命ずること。

(3) 事務局次長の休暇、早退及び欠勤に関すること。

(4) 事務局次長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 定例の交際費に関すること。

(6) 各委員会、協議会等の経費に関すること。

(7) 議案議事速記録その他の印刷に関すること。

(8) 議場その他市議会関係各室の管理に関すること。

(事務局次長専決事項)

第6条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属するもの又は重要と認めるものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の府内出張を命ずること。

(2) 職員の休暇、早退及び欠勤に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 軽易又は定例の照会、回答、報告及び通知に関すること。

(5) 軽易な文書の経由副申に関すること。

(事務局長専決事項の代決)

第7条 事務局長の専決できる事項について、事務局長不在のときは、事務局次長がその事項を代決することができる。

(事務局次長専決事項の代決)

第8条 事務局次長の専決できる事項について、事務局次長不在のときは、参事がその事項を代決することができる。

2 事務局次長、参事ともに不在のときは、主幹又は統括主幹がその事項を代決することができる。

(公印の名称等)

第9条 公印の名称、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとし、その保管は事務局で行うものとする。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、服務及び文書物品の取扱いについては、市長事務部局の例による。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成2.4.1議会規程1)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3.9.30議会規程1)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5.6.30議会規程1)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9.4.1議会規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12.3.31議会規程1)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18.12.25議会規程1)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20.4.1議会規程1)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5.3.21議会規程2)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

名称

ひな型

寸法

用途

柏原市議会印

1

ミリメートル

方28

一般文書用

柏原市議会議長印

2

方26

一般文書用賞状辞令

柏原市議会事務局長印

3

方21

一般文書用

別表第2(第9条関係)

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

柏原市議会事務局処務規程

昭和45年4月1日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 議会規程第1号
平成2年4月1日 議会規程第1号
平成3年9月30日 議会規程第1号
平成5年6月30日 議会規程第1号
平成9年4月1日 議会規程第1号
平成12年3月31日 議会規程第1号
平成18年12月25日 議会規程第1号
平成20年4月1日 議会規程第1号
令和5年3月21日 議会規程第2号