○柏原市議会委員会条例

昭和57年12月29日

条例第36号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、いずれかの常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務産業委員会 定数 8人

 政策推進部の所管に関すること。

 総務部の所管に関すること。

 財務部の所管に関すること。

 市民部(環境対策課を除く。)の所管に関すること。

 都市デザイン部の所管に関すること。

 会計管理室の所管に関すること。

 上下水道部の所管に関すること。

 他の常任委員会の所管に属しないこと。

(2) 厚生文教委員会 定数 8人

 福祉事務所の所管に関すること。

 市民部環境対策課の所管に関すること。

 福祉こども部の所管に関すること。

 健康部の所管に関すること。

 病院及び診療所の所管に関すること。

 教育委員会の所管に関すること。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 議会運営委員会の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員並びに議会運営委員会及び特別委員会の委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って選任する。ただし、閉会中においては、議長において選任することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の常任委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長において変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の規定の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選し、又は議長が会議に諮って選任する。

3 前項の互選を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

第9条 削除

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長を共に互選する委員会は、議長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)柏原市議会会議規則(昭和57年柏原市議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときには、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、地方自治法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会については、柏原市議会会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月5日から施行する。

(条例の廃止)

2 柏原市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和31年柏原市条例第6号)は、廃止する。

(昭和62.3.14条例9)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6.3.31条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7.1.5条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8.3.28条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11.3.30条例15)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11.10.5条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13.3.15条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13.10.4条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14.3.29条例14)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14.10.4条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17.6.29条例23)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.10.5条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18.2.28条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19.2.28条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19.3.30条例13)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19.6.7条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21.6.29条例23)

この条例中第1条の規定は平成21年7月1日から、第2条の規定は同年9月30日から施行する。

(平成21.10.13条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22.3.31条例9)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.3.31条例7)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25.2.22条例1)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25.7.5条例19)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25.10.4条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27.2.23条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第6条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長の在職中に限り、この条例による改正後の柏原市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の柏原市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28.6.30条例22)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29.6.30条例28)

この条例中第1条の規定は平成29年8月1日から、第2条の規定は同年9月30日から施行する。

(平成29.10.5条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30.2.23条例1)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3.7.8条例21)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

柏原市議会委員会条例

昭和57年12月29日 条例第36号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第1章
沿革情報
昭和57年12月29日 条例第36号
昭和62年3月14日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第5号
平成7年1月5日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第10号
平成11年3月30日 条例第15号
平成11年10月5日 条例第24号
平成13年3月15日 条例第1号
平成13年10月4日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年10月4日 条例第26号
平成17年6月29日 条例第23号
平成17年10月5日 条例第25号
平成18年2月28日 条例第1号
平成19年2月28日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年6月7日 条例第16号
平成21年6月29日 条例第23号
平成21年10月13日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第7号
平成25年2月22日 条例第1号
平成25年7月5日 条例第19号
平成25年10月4日 条例第20号
平成27年2月23日 条例第1号
平成28年6月30日 条例第22号
平成29年6月30日 条例第28号
平成29年10月5日 条例第29号
平成30年2月23日 条例第1号
令和3年7月8日 条例第21号